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選挙人名簿登録制度改正のお知らせ

ページID:0002131 更新日:2016年6月19日更新 印刷ページ表示

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されている必要があります。

改正前

 これまでは、選挙権を有しているにもかかわらず、住所の異動と選挙人名簿の登録基準日との関係で選挙人名簿に登録されず、投票することができないというケースがありました。
 例えば以下のような場合に問題となります。

例1

 旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上ある17歳の者が転出をし、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票の登録期間が3ヶ月未満である場合

例2

 旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上ある18歳以上の者が選挙人名簿に登録される前に転出をし、新住所地における住民票の登録期間が3ヶ月未満である場合

改正後

 しかし、今回の改正では、旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上あり、そのまま住み続けていれば旧住所地において選挙人名簿に登録されたであろう方について、転出直後の定時登録・選挙時登録の際に、旧住所地において選挙人名簿への登録を行います。(但し、転出後4ヶ月を経過した方は除きます。)
 この改正は、平成28年夏の参議院議員通常選挙の際の選挙時登録から適用されます。


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