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郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいのある方が、自宅等で投票用紙に記載し、郵便等で投票する制度です。
投票対象者
身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証をお持ちで、障がいや要介護度の程度が定められた等級(表1)に該当する方、かつ申請書等への署名、投票用紙への記載が自署できることが必要です。
表1 郵便等による投票ができる人
手帳等の種類 | 等級および要介護度 | 障害の内容 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1級・2級 | 両下肢及び体幹の障害 移動機能障害 |
1級・3級 | 内臓機能の障害 (心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) |
|
1級~3級 | 免疫機能・肝臓の障害 | |
戦傷病者手帳 | 特別項症~第2項症 | 両下肢及び体幹の障害 移動機能障害 |
特別項症~第3項症 | 内臓機能の障害 (心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓)の障害 |
|
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票を利用するには、「郵便等投票証明書」の申請をして証明書の交付を受ける必要があります。
「郵便等投票証明書」の交付申請の方法
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、身体障害者手帳等を添えて、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ提出してください。
- 申請を受けた後、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」をお送りいたします。この証明書は投票用紙等の請求に必要ですので、失くさないように保管してください。
※申請書の「氏名」欄は、必ずご本人が自署してください。
※申請書の提出は、郵便等によるものであっても、ご本人以外の方がお持ちいただいてもかまいません。
申請書等ダウンロード(郵便等投票証明書交付申請書)[PDFファイル/100KB]
投票の場所
自宅など、ご自身がおられる場所
投票の期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
投票の方法
- 「投票用紙等の請求書」と「郵便投票証明書」を同封し、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して、不在者投票用紙などの交付を請求します。
※請求書に記載するご本人のお名前は必ず自署してください。
※「郵便等による不在者投票」の請求は、投票日の4日前(必着)までとなっていますので、早めの請求をお願いします。 - 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙、不在者投票用封筒が郵送されます。
※選挙の公示日(告示日)前に投票用紙等の請求をすることはできますが、投票用紙等をお送りするのは、公示日(告示日)以降となりますので、ご了承ください。 - 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人自ら投票用紙に記載します。
投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに、内封筒を外封筒に入れて封をします。
外封筒の表面に投票を記載した日付、投票記載場所を記入し、選挙人自ら署名します。 - 投票用紙の入った不在者投票用封筒を、郵便等で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
※誰かに頼んで届けた場合などは不受理となりますので、ご注意願います。
※選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票用紙が投票管理者に届くよう、日数的に余裕をもって不在者投票を行ってください。
郵便等投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、上肢または視覚の障害の程度が定められた等級(表2)に該当する方は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会に届け出れば、代理の人に記載してもらうことができます。
※この方法で投票するには、あらかじめ代理記載人の登録をすることが必要です。
詳細については、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
表2 代理記載人による投票ができる人
手帳等の種類 | 等級および要介護度 | 障害の内容 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1級 | 上肢の障害 |
1級 | 視覚の障害 | |
戦傷病者手帳 | 特別項症~第2項症 | 上肢の障害 |
特別項症~第2項症 | 視覚の障害 |
申請書等ダウンロード(代理記載による郵便等投票証明書交付申請書)
「代理記載による郵便等投票証明書の交付申請書」[PDFファイル/104KB]
「代理記載人となるべき者の届出書」[PDFファイル/92KB]
「同意書及び宣誓書」[PDFファイル/76KB]