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不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿の登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院や老人ホーム等に入院・入所している人などは、その施設内で不在者投票ができる場合があります。
投票の種類
旅行地・滞在地での不在者投票
投票対象者
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方
投票の期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
※滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合は、土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日は投票できません。
投票の場所
滞在地の市区町村選挙管理委員会
投票の時間
- 滞在地の市区町村が選挙期間中の場合は、午前8時30分から午後8時まで
- 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合は、午前8時30分から午後5時まで
投票の方法
- 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に対して、直接または郵便で投票用紙と不在者投票用封筒を請求します。
※請求書は、必ずご本人がお書きください。
※この請求は、Faxやメールではできません。 - 請求が正当であると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書の入った封筒が郵送にて交付されます。
※不在者投票証明書等の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないでください。 - 投票用紙などの交付を受けたら、それを持って投票期間内に滞在先の市区町村の選挙管理委員会に行き、交付を受けた書類を提出した後に、係員の指示に従って投票用紙等への記入を行ってください。
※滞在先の市区町村の選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると、その投票は無効になってしまいます。必ず滞在先の選挙管理委員会で投票用紙等への記入を行ってください。
※不在者投票のできる場所や時間について、あらかじめ滞在先の選挙管理委員会に確認することをお勧めいたします。 - 記載済みの投票用紙等は、すぐに選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送されます。
※選挙期日の投票所閉鎖時刻までに投票用紙が投票管理者に届くよう、日数的に余裕をもって不在者投票を行ってください。
指定病院等に入院している場合の不在者投票
投票対象者
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホーム等に入院・入所している方
投票の期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間で、施設の長が定める日
※詳しくは、病院、施設等にお問い合わせください。
投票の場所
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームや法令で定められた施設など
※豊後高田市内の指定病院・施設は次のとおりです。
豊後高田市内の指定病院等一覧
施設名 | 所在地 |
---|---|
医療法人積善会千嶋病院 | 呉崎738番地1 |
医療法人新生会高田中央病院 | 新地1176番地1 |
医療法人積善会老人保健施設希の里 | 呉崎755番地 |
医療法人新生会介護老人保健施設サングレイス香々地 | 見目3915番地1 |
社会福祉法人真萌会特別養護老人ホーム真寿苑 | 臼野4298番地3 |
社会福祉法人真萌会特別養護老人ホーム真寿苑(老人短期入所施設) | 臼野4298番地3 |
社会福祉法人積善会特別養護老人ホームやすらぎの里 | 呉崎755番地1 |
介護付き有料老人ホームケアプレイスオリーブ | 新地1157番地 |
社会福祉法人豊陽会養護老人ホーム六郷園 | 新地1274番地 |
投票の時間
午前8時30分から午後5時までの間で、施設の長が定めた時間
投票の方法
- 施設の長に投票用紙を請求します。
- 施設の長が、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会から施設の長に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 公示日(告示日)の翌日以降、不在者投票管理者である施設の長の管理の下で投票します。
- 投票済みの投票用紙等は、施設の長から選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ送られます。