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期日前投票

ページID:0001956 更新日:2014年6月26日更新 印刷ページ表示

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる)で投票を行うことができます。

対象となる投票

 選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。

投票対象者

 選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方

投票の期間

 選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。

 ※ 投票所の場所により投票期間が一部変更になる場合があります。詳細については、選挙のつどお知らせいたします。

投票の場所

 各市区町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」です。期日前投票所は、選挙のつど告示されます。

投票の時間

 午前8時30分から午後8時まで

 ※ 投票場所により投票時間が一部変更になる場合があります。詳細については、選挙のつどお知らせいたします。

投票の方法

 投票所入場券をお持ちの上、所定の期日前投票所にお越しください。
 期日前投票所に備え付けの「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入のうえ、係員の案内により投票してください。

 ※ 投票所入場券がお手元に届いていない、また、紛失・破損してしまった場合でも、選挙人名簿に登録されていて、投票当日に選挙権がある人は投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。選挙人名簿の登録状況については、市区町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。

 ※ 投票所入場券がなくても投票はできますが、受付の際に住所、氏名等をご確認させていただきます。


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