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選挙人名簿

ページID:0001954 更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われており、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿登録基準日現在において、次の要件を満たしていなければなりません。

  1. 日本国民で満18歳以上の人
  2. 豊後高田市の住民基本台帳に登録され、引き続き3カ月以上、豊後高田市に住所を有する人
    または、豊後高田市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上登録されていた人で、転出して4ヶ月を経過していない人

定時登録

3月、6月、9月、12月(登録月)に定期的に行います。 登録月の1日現在を基準日として、資格のある人を登録します。

選挙時登録

選挙が行われる場合に基準日および登録日を定めて登録します。通常、選挙期日(投票日)の公示日または告示日の前日を登録基準日としています。

補正登録

登録資格がありながら登録されなかった場合に直ちに登録します。

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に登録されている人について、次の抹消事由に該当する場合には、これらの人を直ちに選挙人名簿から抹消します。

  1. 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
  2. 転出等の表示をされた人が豊後高田市内に住所を有しなくなった日後4カ月を経過したとき。
  3. 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき。
  4. 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

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