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選挙人名簿

ページID:0001954 更新日:2017年8月18日更新 印刷ページ表示

 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
 選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われており、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿への登録

 豊後高田市の選挙人名簿に登録されるには・・・

 選挙人名簿登録基準日現在において、次の要件を満たしていなければなりません。

  1. 日本国民で満18歳以上の人
  2. 豊後高田市の住民基本台帳に登録され、引き続き3カ月以上、豊後高田市に住所を有する人
    または、豊後高田市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上登録されていた人で、転出して4ヶ月を経過していない人

 ※ 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも公示日(告示日)のおおむね前日に行われます。

選挙時登録

 いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。

選挙人名簿の縦覧

 公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、個人情報の保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。(平成29年6月1日施行)

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人等の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 ※ なお、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

 閲覧する際は、事前に下記の書類を提出いただくとともに、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード(登録の確認関係(選挙人名簿抄本閲覧))

「選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)」[PDFファイル/91KB]

申請書等ダウンロード(政治活動関係(選挙人名簿抄本閲覧))

「選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)」[PDFファイル/128KB]
「候補者閲覧事項取扱者に関する申出書」[PDFファイル/73KB]
「承認法人に関する申出書」[PDFファイル/90KB]

申請書等ダウンロード(調査研究関係(選挙人名簿抄本閲覧))

「選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)」[PDFファイル/124KB]
「個人閲覧事項取扱者に関する申出書」[PDFファイル/73KB]

選挙人名簿からの抹消

 選挙人名簿に登録されている人について、次の抹消事由に該当する場合には、これらの人を直ちに選挙人名簿から抹消します。

  1. 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。
  2. 転出等の表示をされた人が豊後高田市内に住所を有しなくなった日後4カ月を経過したとき。
  3. 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき。
  4. 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。
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