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選挙権と被選挙権

ページID:0001951 更新日:2018年3月16日更新 印刷ページ表示

 私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後一定の年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格が与えられます。これが「被選挙権」です。

選挙権

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件があります。この条件は選挙の種類によって、次のようになっています。

選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
満18歳以上の日本国民であること
知事選挙
県議会議員選挙
  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 引き続き3ヶ月以上その都道府県の同一の市区町村に住所がある者
  • 上記(2)の者が、同一都道府県の他市区町村に住所を移し、その後も引き続き同一都道府県に住所を有する者を含む。
  • 平成29年6月1日施行の公職選挙法施行令の一部改正により、同一都道府県内であれば、2回以上住所を移した場合でも選挙権を失わないことになりました。
豊後高田市長選挙
豊後高田市議会議員選挙
  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 豊後高田市に引き続き3ヶ月以上住所がある者

※ ただし、上記の要件を満たしていても、下記の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。

被選挙権

 被選挙権が認められるには、必ず備えていなければならない条件があります。この条件は選挙の種類によって、次のようになっています。

選挙の種類 備えていなければならない条件
衆議院議員選挙 満25歳以上の日本国民であること
参議院議員選挙
大分県知事選挙
満30歳以上の日本国民であること
大分県議会議員選挙
  1. 満25歳以上の日本国民であること
  2. 大分県議会議員選挙の選挙権を有していること
豊後高田市長選挙 満25歳以上の日本国民であること
豊後高田市議会議員選挙
  1. 満25歳以上の日本国民であること
  2. 豊後高田市議会議員選挙の選挙権を有していること

※ ただし、上記の要件を満たしていても、下記の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、被選挙権が認められません。

選挙権・被選挙権が認められない者

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者

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