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選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後一定の年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格が与えられます。これが「被選挙権」です。
選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件があります。この条件は選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
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衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民であること |
知事選挙 県議会議員選挙 |
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豊後高田市長選挙 豊後高田市議会議員選挙 |
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※ ただし、上記の要件を満たしていても、下記の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。
被選挙権
被選挙権が認められるには、必ず備えていなければならない条件があります。この条件は選挙の種類によって、次のようになっています。
選挙の種類 | 備えていなければならない条件 |
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衆議院議員選挙 | 満25歳以上の日本国民であること |
参議院議員選挙 大分県知事選挙 |
満30歳以上の日本国民であること |
大分県議会議員選挙 |
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豊後高田市長選挙 | 満25歳以上の日本国民であること |
豊後高田市議会議員選挙 |
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※ ただし、上記の要件を満たしていても、下記の「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、被選挙権が認められません。
選挙権・被選挙権が認められない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者