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下水道の無届工事、無届使用は条例違反です。
下水道に関する無届工事や無届使用の事案が全国的に発生しています。これらは下水道条例に違反する行為ですのでしないでください。排水の状況が不明な場合は、早めにご連絡をお願いします。
無届工事 (条例第5条違反、第8条違反)
工事事業者が排水設備の新設計画の確認申請をしないまま、下水道に接続する工事を行いますと、工事完了届や検査が未提出、未検査の状態につながります。この結果、使用開始届も出されず、無届使用につながります。
また、その工事が法令や基準に適合していない場合、排水が正常に流れず、つまりの原因となることがあり、周辺の下水道の排水の流れにも影響します。下水道に接続する工事は、必ず市が指定した排水設備指定工事店に依頼し、事前に市へ工事の確認申請を行ってください。
無届使用 (条例第9条違反)
使用開始届を出さず下水道を使用している状態で、使用料も未払いの状態です。
市の方針(無届工事等が判明した場合の対応)
下水道施設の適正な管理と健全な運営のため、無届で下水道に接続している事案が判明した場合、使用者や工事事業者を調査の上、以下の対応を取らせていただきます。
無届工事の場合
罰則の適用や、悪質な場合は、指定工事店の指定の取消しなどの対応を取らせていただきます。
無届使用の場合
使用料をお支払いいただいている方との公平を保つため、使用開始時にさかのぼって使用料を請求することとなります。
その他
上下水道課では、施設の適正管理のため、メーター検針や工事等に合わせて随時現地調査を実施しています。
気づいた点は、市から連絡をさせていただきますので、ご協力をお願いします。







