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受水槽経由で水道水を供給しているアパートや事業所の所有者(管理者)の皆様へ
市の水道水をいったん施設の受水槽などに貯めて、居住者、利用者に水を供給している場合(貯水槽水道といいます。)は、アパートや事業所の所有者(管理者)は水道法や市の条例・規則に基づき、適正管理をしなければなりません。
「貯水槽水道」とは
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。(水道法第14条第2項第5号)
1.貯水槽水道の種類について
受水槽の有効容量によって、次のとおり分類されます。
いずれも設置等の場合は、市に届出が必要です。(設置等の場合:新設、増設、改造、届出事項の変更、休止、廃止)
簡易専用水道
受水槽の有効容量が、10立方メートルを超えるもの。水道法に基づく維持管理が必要です。
小規模簡易専用水道
受水槽の有効容量が、10立方メートル以下のもの。市の条例、規則に基づく維持管理が必要です。
2.貯水槽水道の維持管理、検査について
「水質の管理区分」は、受水槽に入る前までは、市の管理区分となります。
受水槽から以降の水の水質管理は、施設所有者(管理者)の管理区分となります。
次の種類に応じて適切に管理をお願いします。
※漏水時の修繕の場合は、量水器(メーター)までが市の管理区分となります。
簡易専用水道
水道法で管理検査が義務付けられています。
貯水槽の清掃と水質検査は、毎年1回以上、定期に行ってください。
なお、望ましい管理として、次の点検に努めてください。
(1) 水の状況を確認 (毎日)
蛇口からの水道水の水の色、濁りのチェック。
(2) 残留塩素の測定 (週1回)
専用の測定器による残留塩素の測定。給水栓における水1リットル当たり遊離残留塩素が0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム)以上。
小規模簡易専用水道
「飲用井戸等衛生対策要領<外部リンク>(国の通知)」により年1回以上の定期の水質検査を、「豊後高田市小規模簡易専用水道に関する規則」により毎年1回の貯水槽の定期清掃をお願いします。
※水質検査については、水道法による管理・検査義務はありませんが、「飲用井戸等衛生対策要領」では、衛生確保対策として「定期及び臨時の水質検査を行うこと。」としており、「小規模貯水槽水道(小規模簡易専用水道)については、定期の水質検査は年1回以上行うもの」としています。貯水槽から供給する水が飲料水として使用されることをふまえ、上記の簡易専用水道に準じた適正管理を行い、衛生的で安全な水の供給に努めてください。
参考 貯水槽水道・飲用井戸情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
3.水質検査の依頼先
国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた検査機関で受けてください。
参考 検査機関(国土交通省ホームページ)<外部リンク>、環境省ホームページ<外部リンク>
4.その他
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用施設は、同法の建築物環境衛生管理基準によって、簡易専用水道の管理を行ってください。
建築物衛生法における特定建築物について(大分県ホームページ)<外部リンク>