ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高田庁舎 > 上下水道課 > 水道の新規加入金について

本文

水道の新規加入金について

ページID:0002062 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示

給水装置を新設、または給水管の口径を増径する改造をしようとする時には給水管に設置するメーターの口径により加入金の納付が必要となります。

給水装置を新設する場合

 下記「口径別加入金表」の給水管の口径の加入金額に消費税率(10%)を乗じた金額となります。

(例)口径13ミリメートルの給水装置を新設
 加入金額 × 消費税率 = 納付すべき加入金
 30,000円 × (1.10) = 33,000円

口径を増径する改造をする場合

 増径する給水管の口径の加入金額より改造前の給水管の口径の加入金額を差し引いた金額に消費税率(1.10)を乗じた金額となります。

(例)口径13ミリメートルから20ミリメートルに改造
(増径する口径-改造前の口径)×消費税率 = 納付すべき加入金
(80,000円 - 30,000円) × (1.10) = 55,000円

(口径別加入金表)

(消費税10%は含まれていません)

給水管の口径 加入金額
13ミリメートル 30,000円
20ミリメートル 80,000円
25ミリメートル 150,000円
30ミリメートル 240,000円
40ミリメートル 400,000円
50ミリメートル 800,000円
75ミリメートル 1,200,000円

※上記の内容についてのお問い合わせは
 上下水道課(高田庁舎本館2階電話番号0978-25-6217)までご連絡ください。


豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>