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公益通報制度
公益通報者保護法では、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関するルールを明確にしています。
公益通報制度の概要
「公益通報」とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。
(1)「通報する人」(通報の主体)は、労働者、退職者、役員です
労働者には、正社員、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
また、退職者(退職後1年以内の者に限る)や、役員も通報することができます。
(2)通報する内容は、一定の法律違反行為です
「労務提供先」において、一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
一定の法令違反行為とは、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為をいいます。
(3)不正目的の通報はいけません
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的での通報は、公益通報になりません。
(4)通報先は3つあります
通報は、a.事業者内部、b.権限のある行政機関、c.その他の事業者外部、のいずれかにできます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁ホームページ<外部リンク>
大分県の総合窓口
870-0037大分市東春日町1-1
大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課
(大分県消費生活・男女共同参画プラザ消費生活班内)
公益通報専用電話:097-534-2055
メールアドレス:koekituho@pref.oita.lg.jp
大分県県民生活・男女共同参画課<外部リンク>
また、どこに通報・相談してよいかわからない場合は、
消費者庁ホームページで通報先・相談先の行政機関の検索ができます。
消費者庁・公益通報の通報先相談先行政機関検索<外部リンク>
豊後高田市の相談窓口
豊後高田市でも通報や相談を受け付けています。
詳細は、各法律等の事務を所管する課等にお問い合わせください。
※具体的な調査等の対応ができるのは、豊後高田市が処分または勧告等の権限を有するものに限ります。
※豊後高田市に権限がない場合は、権限を有する行政機関(国や県など)をご案内します。
豊後高田市外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱 [PDFファイル/280KB]







