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樹木の越境や雑草の繁茂でお困りの方へ

ページID:0036425 更新日:2025年8月15日更新 印刷ページ表示

木が敷地に入ってきていてお困りの場合、雑草が伸びていてお困りの場合​

市役所には、「隣の土地の木が敷地に入ってきて困っている」、「雑草が伸びていて不愉快だ」というご相談が多く寄せられています。
空き地や空家の敷地などを含めた土地を適切に管理する責任は、その土地の所有者等にあります。
木が敷地に入り困っている方や雑草が伸びて困っている方は、土地の所有者や管理者にご自身がお困りになっていることなどを説明して、対応を求めることをお勧めします。

​※土地の所有者(登記記録上の所有者)は法務局において、有料で確認できます。確認方法については最寄りの法務局にお問い合わせください。
※市は、市有地などの土地以外の土地の伐採、草刈等は行いません。
※市が、土地の所有者に伐採、草刈等を強制的に行わせることはできません。
※各法令等により、市から強制力はありませんが、現状をお知らせすること等ができる場合もあります。お困りの原因の土地の種類が下記に掲げる場合には、下記の課等にお尋ねください。

 
土地の種類 課等の名称 電話番号
空き地 環境課 0978-25-6218
空家の敷地 都市建築課 0978-25-6274
農地 農業委員会事務局 0978-25-6241

 

隣地の竹木の枝が境界線を越えてお困りの場合

民法では、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができることとなっています。また、民法で定められた特別なときには、土地の所有者が、その枝を切り取ることができることとなっています。
土地の所有者がおこなう境界線を越えてきた枝等の切除は、思わぬトラブルになる可能性もあります。意図しない「いざこざ」、「紛争」は避けたいという方は、事前に弁護士等の法律の専門家に相談することをお勧めします。

【参考】大分県弁護士会法律相談の申込・問合先の電話番号  097-536-1458

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