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豊後高田市「立地適正化計画」について

ページID:0002820 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

豊後高田市立地適正化計画

 人口減少とさらなる少子高齢化が見込まれる中においても、都市全体の観点から、周辺部も中心部も便利に生活し続けられるよう都市機能の維持を図っていく必要があります。
 多くの方の生活を利便性の高いものにし、将来にわたって持続可能で魅力あるまちづくりを進めるための施策として、都市計画区域を対象とする「立地適正化計画」を作成しました。
 持続可能な地域を形成していくために、「まちなかの空洞化を防ぐ取り組み」を行うことで生活サービス機能と居住を維持するとともに、各地域と中心市街地との公共交通アクセスを維持することで、コンパクト+ネットワークで生活しやすいまちを目指すものです。
 「立地適正化計画」は、短期的又は強制的に進めていくものではなく、長期的視点で課題解決を図っていこうとするもので、50 年100 年後の将来を見据えて、持続可能で魅力あるまちづくりを進めるためのものです。

  • 事前周知期間:令和3年4月1日 ~ 令和3年5月31日
  • 公表日:令和3年6月1日

計画書

豊後高田市立地適正化計画【全体版】[PDFファイル/13.96MB]
豊後高田市立地適正化計画【概要版】[PDFファイル/2.0MB]
豊後高田市立地適正化計画【区域図】[PDFファイル/1.98MB]

関連ページ

立地適正化計画制度(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
立地適正化計画(大分県ホームページ)<外部リンク>

豊後高田市立地適正化計画に基づく届出制度について

 計画の公表に伴い、以下の行為に該当する場合は、都市再生特別措置法88条第3項・第108条第3項の規定に基づき、行為に着手する30日前までに市への届出が必要になります。

届出書の提出先 

〇都市建築課

対象となる区域および誘導施設

 ※届出制度の対象区域は、「都市計画区域」内になります。
 ※「都市計画区域」外は、届出が不要です。
対象となる区域および誘導施設の画像

都市機能誘導区域内の外における届出の対象となる行為

都市機能誘導区域外での届出対象行為

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内での届出対象行為

  • 都市機能誘導施設を休止または廃止する場合

居住誘導区域(人口密度を維持する区域)の外における届出の対象となる行為

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

詳しい説明・Q&A・様式等について

 ※令和3年1月1日より、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」施行に伴い、申請及び届出に係る押印が廃止されました。

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