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低未利用土地等を譲渡した場合の税の特例措置(長期譲渡所得の100万円特別控除)について
低未利用土地等を譲渡した場合の税の特例措置(長期譲渡所得の100万円特別控除)について
土地の有効利用を通じた投資の促進、地域活性化を図るため、個人の方が、低未利用土地等(空き地及び空き家・空き店舗などがある活用されていない土地)を一定の要件を満たして譲渡した場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を特別控除する特例措置が、令和2年度の税制改正によって新たに創設されました。
特例措置を受けるためには、確定申告の際に必要書類を揃えて提出する必要があります。
控除対象となる要件
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
- 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡していること。
- 土地とその上物の合計金額が500万円以下で取引していること。
- 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以上の物件を譲渡していること。
- 血縁関係がある方に対しての譲渡ではないこと。
- 買主が取得後に土地を利用する意向があること。など
※下記イメージ図は、国土交通省HPより抜粋しています。
低未利用土地等確認書の交付について
手続きの流れ
申請方法
確認書の交付を希望される方は、下記ダウンロードより低未利用土地等確認申請書を記載の上、必要な書類を添付して下記窓口に提出してください。
必要な書類については、下記「低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類」に記載していますのでご確認ください。
下記をクリックしてください↓
低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類[PDFファイル/94KB]
様式について
各様式については下記をダウンロードしてください。
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書[Wordファイル/29KB]
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について[Wordファイル/28KB]
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)[Wordファイル/33KB]
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)[Wordファイル/30KB]
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)[Wordファイル/30KB]
申請窓口
都市建築課
ご注意ください!
- 低未利用土地等確認書は、税の特別控除を確約するものではありません。
- 申請内容の確認には、1週間程度かかりますので、税務署の提出期限を考慮し余裕をもって申請してください。
- なお特例措置の詳細については国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
不動産市場整備<外部リンク>(国土交通省のホームページ)