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「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく空家対策について

ページID:0001646 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

本市では倒壊等の危険のある空家等の増加に伴い、平成25年4月1日に「空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空家等の対策に取り組んできました。そのような危険空家等の増加が全国的な社会問題となり、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日から全面施行されました。この法律の施行に伴い、同様の対策を行う「空き家等の適正管理に関する条例」を廃止しました。

今後はこの法律に基づき、周辺に悪影響を及ぼす空家等(特定空家等)の対策に取り組んでいくこととなります。

「特定空家等」とは

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」への措置

「特定空家等」の状態が改善しない場合、次のとおり必要な措置を行う場合があります。
1.指導↠2.勧告↠3.命令↠4.行政代執行
※勧告をした場合、その土地の固定資産税の住宅用地特例の軽減措置が外されます。

特定空家等除却費補助金

「特定空家等」のうち、次の全てに該当する場合、その除却費用を補助することができます。

  • 「特定空家等」の1.(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態)に該当する空家等
  • 市道等不特定多数の利用者に対して危険が及ぶおそれのある空家等
  • 現に使用されておらず、過半が居住の目的で使用されていた空家等

補助金の額

補助対象経費(除却工事費×10分の8)の3分の2(上限50万円)

空家等に関するローンのご紹介

本市では、空家等の除却費用やリフォーム費用のローンについて、金融機関と協定を締結しています。
※協定締結市町村では、0.3%金利を優遇されます。

「特定空家等」にしないために

空家等は、管理せずに放置するとみるみる老朽化が進んでいきます。
「特定空家等」にしないために空家等を有効活用しましょう。


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