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道路上に張り出している樹木(支障木)の伐採のお願い
道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行の妨げになったり、交通事故の原因にもなりかねません。
私有地から張り出している樹木などは、土地所有者の管理物であるため、市で伐採することはできません。
所有者の方が、道路にはみ出た部分を切る(伐採、せん定)など、適切な管理をお願いします。
ご自身で伐採、せん定を行うことが難しい場合は、専門業者やシルバー人材センターなどに依頼してください。
参考
道路には、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとする「建築限界」が法令で定められています。
(道路法第30条、道路構造令第12条)