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令和6年災に伴う工事発注手続きの特例措置のお知らせ

ページID:0030499 更新日:2025年1月31日更新 印刷ページ表示

令和7年2月1日から、『現場代理人の取扱い:別紙「令和6年災_現場代理人の常駐義務の緩和措置」のPDFファイル』を変更しています。
変更点は「確認⑤それぞれの工事の請負代金額が、4,500万円未満であること。」(変更前:4,000万円未満)です。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

1.目的

令和6年に発生した台風10号による豪雨災害に対し、被災地域の復旧・復興に向けて、復旧工事の早期着手を図るため、次のとおり特例措置を講じるものとします。

2.対象工事及び対象工種

市が発注する災害復旧工事のうち、次の工種のもの(以下「対象工事」といいます。)

  1. 土木一式
  2. 舗装(特殊なものを除く)

3.特例措置の内容

  1. 入札の方式:予定価格3千万以上であっても、総合評価落札方式の対象としないこと。
  2. 県が発注する災害復旧工事との現場代理人の兼務:対象工事のうち、県との間で事前協議が整い、当該工事箇所が県発注の工事箇所に近接し、一体的に施工することが合理的であると判断できること。ただし、当該受注者と随意契約するものに限る。
  3. 現場代理人等の雇用関係:対象工事に配置される現場代理人、主任技術者及び監理技術者について、契約締結の日の前日までに直接的な雇用関係があること。
  4. 現場代理人の取扱い:別紙「令和6年災_現場代理人の常駐義務の緩和措置(20250201~) [PDFファイル/99KB]」のとおり

※詳細はタイトルをクリックの上、ご確認ください。

4.適用の時期

令和7年1月9日以降に発注する対象工事とします。

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