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発注工事における余裕期間制度
工事開始前に建設資材の調達や技術者及び労働者の確保などのための余裕期間を設けることにより、受注者の円滑な施工体制の確立を図り、施工時期の平準化に資することを目的とするものです。
令和7年2月1日に実施要領を一部改正しました。
(主な改正内容)
「建設業法施工令の一部を改正する政令」に伴い、令和7年1月24日に改正された大分県の「主任技術者等選任通知事務処理要領」により下請計画書の提出要件を改正しました。
適用について
令和6年度以降の工事から、必要に応じて設定します。
※下記実施要領及び様式は令和7年2月1日~最新のものを添付しています。
実施要項
豊後高田市発注工事における余裕期間制度実施要領(R7.2.1~適用) [PDFファイル/194KB]