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発注工事における余裕期間制度
工事開始前に建設資材の調達や技術者及び労働者の確保などのための余裕期間を設けることにより、受注者の円滑な施工体制の確立を図り、施工時期の平準化に資することを目的とするものです。
適用について
令和6年度以降の工事から、必要に応じて設定します。
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工事開始前に建設資材の調達や技術者及び労働者の確保などのための余裕期間を設けることにより、受注者の円滑な施工体制の確立を図り、施工時期の平準化に資することを目的とするものです。
令和6年度以降の工事から、必要に応じて設定します。