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森林の土地を取得したときの届出について
森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務付けられています。届出は新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間に提出しなければなりません。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に問わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出の必要はありません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
(郵送での提出も可能です。連絡先の記入をお願いします。)
届出に必要な書類
- 森林の土地の所有者届出書[Wordファイル/19KB]
- 森林の位置を示す地図
- 土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書など)※写しでも可