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森林の土地を取得したときの届出について

ページID:0002779 更新日:2026年4月3日更新 印刷ページ表示

森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務付けられています。届出は新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間に提出しなければなりません。

制度について<外部リンク>(林野庁HP)

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続、贈与等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に問わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出の必要はありません。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
(郵送での提出も可能です。連絡先の記入をお願いします。)

届出に必要な書類

参考資料

届出書の記載例(事例別) [PDFファイル/482KB](事例別)

届出制度の概要 [PDFファイル/873KB]

届出書作成支援ファイル [Excelファイル/201KB]   ※必要項目を入力することで届出書様式を簡便に出力できます

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