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森林環境譲与税の使途の公表について

ページID:0002769 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

※税の仕組みや根拠法令等については、林野庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

使途について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、豊後高田市における森林環境譲与税の使途について公表します。

令和元年度森林環境譲与税使途[PDFファイル/37KB]

令和2年度森林環境譲与税使途[PDFファイル/56KB]

令和3年度森林環境譲与税使途 [PDFファイル/83KB]

令和4年度森林環境譲与税使途 [PDFファイル/92KB]

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