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森林の伐採時の届出について
自己の森林であっても地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の8)で義務付けられています。届出書は伐採を開始する90日から30日前までの間に提出しなければなりません。
また、伐採及び伐採後の造林の完了後、それぞれ30日以内に「森林の状況の報告」を提出しなければなりません。
届出対象者
届出は、実際に伐採を行う個人や事業者が行ってください。
伐採する者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合(伐採する者と森林所有者が異なる場合など)は、伐採する者と当該権原を有する者(森林所有者など)が連名で提出してください。
届出期間
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を開始する90日から30日前までの間。
伐採に係る森林の状況報告書
伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林を完了した日から30日以内
※伐採後30日以内に造林が行われる場合には、造林まで終了した後に「森林の状況報告書」を同時に行うことも可能です。
※いずれも郵送での提出も可能です。連絡先の記入をお願いします。
提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出
【添付書類】
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードの写し等)
- 他法令の許認可関係書類(該当者のみ)
- 土地の登記事項証明書等(土地の所有権、または造林の権限を証する書類)
- 伐採の権限関係書類(土地の所有者でないが、伐採の権限を証する書類)
- 隣接森林との境界関係書類(誤伐採・過伐採を防ぐために、伐採区域に隣接する森林の所有者と境界を確認したことが分かる書類)
参考様式 [Wordファイル/15KB]
記入例 [Wordファイル/14KB]
(省略できる場合)
1.単木伐採や境界と接しない伐採であることが明確に分かる場合
2.谷や尾根、境界杭、林相等の客観的な根拠により境界が明らかな場合
3.誓約書等により、伐採開始前までに境界確認を行うことを明らかにした場合
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/39KB]
大分県知事の許可等が必要な場合
保安林の伐採
保安林内で立木を伐採しようとする場合は、県知事による「保安林内立木伐採許可」が必要となります。申請時期は年4回(2月、6月、9月、12月)で、受付期間はそれぞれ30日間です。受付終了後に内容を審査し許可をするので、伐採の開始は許可以降となります。
1ヘクタールを超える森林の開発
地域森林計画の対象森林での開発行為(森林の伐採だけでなく土石や樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為)については、面積が1ヘクタール(転用目的が太陽光発電施設の場合は0.5ヘクタール)を超える場合には、林地開発行為に該当しますので事前に県知事の許可が必要になります。
※詳しくは、大分県北部振興局農山漁村振興部森林管理班(電話0978-32-0622)へお問合せください。