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【小規模の家畜飼養者の方へ】定期報告書の提出をお願いします

ページID:0023431 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

家畜伝染病予防法により、家畜を所有している方は、毎年飼養状況の報告が義務づけられています。
以下の家畜を所有している方で、まだ市へ報告したことがない方は、以下のとおり報告してください。
※初回報告以降は毎年、市から個別にご案内します。

報告が必要な家畜および頭(羽)数

 
家畜の種類 頭羽数
牛、水牛、馬 1頭
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし 6頭未満
鶏、あひる、きじ、うずら、ほろほろ鳥、七面鳥 100羽未満
だちょう 10羽未満

※上記頭(羽)数以上飼養している方は、宇佐家畜保健衛生所(0978-37-0473)へご連絡ください。

報告について

以下のいずれかの方法で報告をお願いします。

  1. オンラインフォーム<外部リンク>で報告
  2. 市役所農業振興課の窓口で提出
    定期報告書は農業振興課窓口でお渡しします。

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