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【小規模の家畜飼養者の方へ】定期報告書の提出をお願いします
家畜伝染病予防法により、家畜を所有している方は、毎年飼養状況の報告が義務づけられています。
以下の家畜を所有している方で、まだ市へ報告したことがない方は、以下のとおり報告してください。
※初回報告以降は毎年、市から個別にご案内します。
報告が必要な家畜および頭(羽)数
家畜の種類 | 頭羽数 |
---|---|
牛、水牛、馬 | 1頭 |
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし | 6頭未満 |
鶏、あひる、きじ、うずら、ほろほろ鳥、七面鳥 | 100羽未満 |
だちょう | 10羽未満 |
※上記頭(羽)数以上飼養している方は、宇佐家畜保健衛生所(0978-37-0473)へご連絡ください。
報告について
以下のいずれかの方法で報告をお願いします。
- オンラインフォーム<外部リンク>で報告
- 市役所農業振興課の窓口で提出
定期報告書は農業振興課窓口でお渡しします。