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仕事と介護の両立支援について
少子高齢化の進展に伴い、仕事をしながら家族の介護を行う方(ビジネスケアラー)が増えており、仕事と介護の両立支援がますます重要になっています。
介護離職を防止するための支援制度をご案内します。
育児・介護休業法の改正
令和7年4月1日に施行された「改正育児・介護休業法」では、企業には、仕事と介護の両立に向けた相談窓口の設置や、支援制度に関する研修を実施することなどが義務付けられます。
また、働き手に対し、40歳等の介護に直面する前の早い段階に支援制度を情報提供することや、家族の介護に直面した旨の申出をした働き手に対する支援制度の周知、制度利用の意向を確認することも義務付けられます。
「育児・介護休業法改正のポイント」リーフレット(厚生労働省)<外部リンク>
育児・介護休業法について(厚生労働省)<外部リンク>
労働者の方へ
介護休業制度
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
- 雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合、一定要件を満たせば、休業開始時賃金日額の67%の介護休業給付金が支給されます。
詳細は「介護休業とは(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。
事業主の方へ
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」
経済産業省は、より幅広い企業が両立支援に取り組むことを促すため、企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめた企業経営者向けのガイドラインを策定しています。
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」について(経済産業省)<外部リンク>
介護休業制度
従業員が仕事と介護の両立に悩み離職してしまうことは、企業にとって大きな損失です。離職する従業員や心身ともにストレスを抱える従業員が増える前に、仕事と介護の両立支援に取り組むことが必要です。
詳しくは「介護休業制度(厚生労働省)<外部リンク>」をご覧ください。