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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。
この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
法改正の詳細
出入国在留管理庁の下記ホームページをご確認ください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、豊後高田市に対し「協力確認書」を提出してください。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
※協力確認書は、基本的には一度提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人の申請等の際に再提出する必要はありません。
提出が必要な事業者
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が豊後高田市にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が豊後高田市である事業者
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
所定の様式で提出する場合
下記様式に必要事項をご記入いただき、以下の提出先まで郵送、メールまたは持参にてご提出ください。
■様式
■提出先
- 提出窓口:商工観光課(高田庁舎本館2階)
- 郵送先:〒879-0692 大分県豊後高田市是永町39番地3 豊後高田市役所商工観光課
- メールアドレス:kanko@city.bungotakada.lg.jp
オンラインで提出する場合
下記フォームよりご提出ください。