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セーフティネット保証4号の認定申請について

ページID:0028749 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

令和6年台風10号の影響によるセーフティネット4号の指定について

令和6年台風10号の影響により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り措置として、令和6年9月24日付けで大分県内全域が「セーフティネット保証4号(※)」に指定されました。

※突発的な災害等の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資(最大2億8千万円)を100%保証する制度です。制度融資の申込手続きには、市長の認定が必要です。

※令和6年12月1日より運用変更に伴い申請書の様式が変更となりました。
旧様式では受付できませんのでご注意ください。

指定期間

令和6年8月27日~令和6年12月23日

認定基準

1.指定地域において1年以上継続して事業を行っている場合

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること・・・様式4-(1)

2.業歴3か月以上1年3か月未満の事業者もしくは前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な場合

  1. 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合:直近1か月の売上高等が、災害等の発生直前における3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生直前における3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること・・・様式4-(2)
  2. 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合:直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること・・・様式4-(3)

添付書類

売上高等の減少に係る総勘定元帳、試算表、契約書類等、算定根拠が分かるもの

※金融機関等の方が代理で来る際は、委任状も必要です。

申請書

認定申請書4号1~3 [Wordファイル/61KB]
委任状 [Wordファイル/56KB]

申請受付期間

令和6年9月24日~令和6年12月23日

関連リンク

経済産業省

令和6年台風第10号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第3報】<外部リンク>

九州経済産業局

「令和6年台風第10号に伴う災害に関する特別相談窓口」を設置しました【第2報】<外部リンク>

大分県

令和6年台風第10号による災害に関する経営・金融相談窓口の開設について<外部リンク>


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