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【10月1日受付開始】若年者就職支援補助金

ページID:0026750 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

※令和6年10月1日(火曜日)から申請受付を開始します。

新規雇用した従業員に就職一時金を支給する事業所への補助金交付事業を開始します

豊後高田市では、所定の要件を満たす新規に雇用した従業員への就職に係る一時金(支度金、支援金、転居手当 等)を支給した事業所に補助金を交付する『豊後高田市若年者就職支援補助金交付事業』を実施します。
人材確保の一手段として就職一時金の導入をご検討の場合はご相談ください。

対象事業所

次のすべての要件を満たす事業所

  • 立地企業(市外から本市へ進出し、立地する企業)又は市内に本社となる事業所を有する企業であること
  • 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること
  • 就職一時金の支給について、就業規則等に定めていること
  • 市税の滞納が無いこと

※就業規則への規定を検討している場合は、事前にご相談ください。
※医療・福祉系の事業所は対象外となります。

対象従業員

補助金の交付の対象となるのは、令和6年4月1日以降に雇用された者で、以下の要件を満たす従業員に対して支給した一時金になります。

  • 雇入れ開始日において、年齢が満35歳未満の者
  • 雇用保険の一般被保険者である者
  • 正規雇用従業員として雇用されている者
  • 雇入れ開始日から6月を超え、かつ引き続き雇用される見込みの者
  • 事業主の三親等以内の親族でない者​

補助金額

就職一時金として支給した額の2分の1に相当する額(上限1人当たり5万円)

※ただし1事業所当たり3名まで

申請について

下記交付申請書および添付書類を市役所商工観光課の窓口に提出してください。

豊後高田市若年者就職支援補助金交付申請書 [PDFファイル/109KB]

添付書類

  • 対象若年者の雇用契約書または雇入れ通知書等の写し
  • 申請者が対象若年者に就職一時金を支給したことが確認できる書類(参考様式 [PDFファイル/50KB]
  • 対象若年者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

※その他必要な書類は商工観光課までお問い合わせください。

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