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豊後高田市企業立地促進条例奨励金

ページID:0002180 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 豊後高田市では、産業の振興、雇用の拡大を図るため、企業の新増設、設備投資に対し、奨励金を交付します。

 令和4年4月1日から条例の一部が改正されました。

「豊後高田市企業立地促進条例」の概要

指定要件

 下記対象業種に該当し、(1)~(3)の要件のほか、市長が必要と認める要件をともに満たし、市の指定を受けることが必要です。

対象業種

 製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、道路貨物運送業、学術・開発研究機関、旅館・ホテル業、コールセンター業、その他市長が特に認めるもの

要件 新設の場合 増設の場合
(1)投資額 設備投資額と用地取得額の合計が
  • 資本金5,000万円以下の場合 500万円以上
  • 資本金5,000万円超1億円以下の場合 1,000万円以上
  • 資本金1億円以上の場合 2,000万円以上
(2)新規雇用従業者 3人以上 1人以上
(3)環境 環境保全に対し適切な措置が講じられていること

※新設とは・・・市内に既存の工場等を有しない者が新たに市内に工場等を設置すること。
※増設とは・・・市内に工場等を有する者が、生産能力の向上を目的とし、新たな工場等の改修または新たな工場等を設置することをいう。
※新規雇用従業者とは・・・当該工場等の操業開始日の180日前から操業開始後120日以内までの間に雇用された者をいう。

奨励金の交付内容

 予算の範囲内において、指定事業者に対し、次の奨励金を交付します。

種類 内容 上限額
設備投資奨励金 設備投資額の10%以内 3,000万円
用地取得奨励金 用地取得費の50%以内 3,000万円
緑地・環境施設整備奨励金 緑地・環境施設整備額の50%以内 1,000万円
事業所家賃奨励金 工場等の賃借料の50%以内 1年につき300万円
(※3年間)

関係資料

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