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経営者保証に関するガイドライン

ページID:0001944 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

~中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ~

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。

個人保証について

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰る前に、早目に事業再生や廃業を決断した際に手元に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること

などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。(※第三者保証人についても、上記2、3については経営者本人と同様の取扱となります。

経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、ご相談に応じます。

ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構九州本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。
((独)中小企業基盤整備機構 九州本部:092-263-0300)

政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を強化します。

日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは日本政策金融公庫までお問い合わせください。
(日本政策金融公庫:0120-154-505)

また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています。
(平成26年2月1日から適用)。

なお、豊後高田市商工会議所(0978-22-2412)西国東商工会(0978-53-4320)でも相談窓口を設けております。


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