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(受付終了しました)【後期募集】起業チャレンジウェルカム支援事業補助金について

ページID:0014091 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

※受付終了しました。

移住者・移住予定者の市内での起業を支援します!

市内の開業を促進し、事業創出による地域経済の活性化や新たな雇用創出を目的として、65歳未満の移住者・移住予定者が新たに起業する際に必要な費用を補助し、開業のスタートを支援します。

申請受付期間

令和6年8月1日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)17時必着

募集人数

若干名

注意

本補助金は、「起業チャレンジ若者支援事業補助金」の申請者も含めて審査を行い、評価点の上位の申請者から選考するため、本補助金の決定件数が0件の場合や申請額を下回る場合もあります。

対象者

65歳未満の移住者・移住予定者が市内において、年度内に開業予定または開業から1年未満で、次の要件を満たす方

  • 主たる事業として、市内に事業者を設置または設置しようとしている方
  • 補助金の交付申請をした日において、本市に転入後3年を経過していない市内に住所を有する方または補助金の実績報告を提出する日の前日までに市内に住所を有する方※本市に居住していた方は、市外に転出し、4年以上経過していること。
  • 創業計画に基づき事業を行う方
  • 市町村税の滞納がない方
  • 補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに補助金の対象事業を完了できる方
  • 補助金の対象事業において、国・県等から同一の内容の補助金等を受けていない方

なお、次のいずれかに該当する方は、対象外となります。

  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届け出を要する事業を営む者
  • 事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容または許認可にかかわる期間等に課題を有する者
  • 既に起業チャレンジ若者支援事業補助金または起業チャレンジウェルカム支援事業補助金の交付を受けている者
  • 農業、林業、漁業を行う者
  • 兼業で事業を行う者
  • その他市長が不適当と認める者

対象事業

次の事業が対象となります。

  • 生計を維持するための事業
  • 地域の雇用創出に資する事業
  • 地域経済(産業)活性化に資する事業
  • 伝統芸能、芸術等、創作活動に関する事業

対象経費

事業に必要な次に定める経費が対象となります。

  • 店舗等新築工事費(増改築を含む)
  • 設備費
  • 広報費
  • 備品購入費
  • 設備等運搬費等

補助額

上限75万円(補助対象経費の1/2)
※ただし、伝統工芸、芸術等、創作活動に関する事業は、上限100万円(補助対象経費の1/2)

申請に必要な書類

起業チャレンジウェルカム支援事業補助金交付申請書に、次の書類を添付して申請してください。

  • 事業所の所在が分かるもの(登記簿謄本の写し、または賃貸借契約書の写し等)
  • 住所確認の同意書
  • 市町村税の滞納がない証明書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 創業計画書
  • 創業計画書に対する支援機関の所見書
  • その他事業に関する書類

提出書類の様式

提出先

市役所商工観光課(本庁2階)の窓口に提出

書類作成にあたっての留意事項

事業計画書および創業計画書の作成について

  • 必ず申請者本人が作成してください。
  • 記入内容で不明な部分は、市内の支援機関(豊後高田商工会議所、西国東商工会)で指導を受けてください。

創業計画書に対する支援機関の所見書について

  • 支援機関には、申請受付期限の1週間前までには必ず相談をしてください。
  • 開業する際に市内の金融機関から融資を受ける予定の方は、その金融機関に所見書の作成を依頼してください。
  • 融資を受ける予定のない方は、市内の支援機関(豊後高田商工会議所、西国東商工会)に所見書の作成を依頼してください。
  • 所見書については、市内の金融機関または支援機関から直接、豊後高田市商工観光課あてに提出するように依頼してください。

その他

  • 申請後、審査会による審査の結果を受けて、補助金の可否を決定します(審査会は10月に開催予定)。
  • すでに事業着工している経費については、対象外となりますのでご注意ください。
  • 起業後5年未満で事業所を市外へ移転したときは、補助金の返還を求めることがあります。
  • 補助金の交付を受けた年度を含む5年間、毎年度の決算および経営状況を報告してください。
  • 令和7年3月31日までに、補助金の対象事業を必ず完了させてください。

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