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騒音に係る環境基準について
環境基準とは
生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として、目標を定めたものが環境基準です。
この環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するため、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。
騒音に係る環境基準
騒音に係る環境基準値(等価騒音レベルでの評価)
一般地域の環境基準
地域の類型 |
用途地域 |
基準値 |
|
---|---|---|---|
昼間 |
夜間 |
||
A |
第1種低層住居専用地域 |
55dB |
45dB |
B |
第1種住居地域 |
55dB |
45dB |
C |
近隣商業地域 |
60dB |
50dB |
A類型 専ら住居の用に供される地域
B類型 主に住居の用に供される地域
C類型 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
道路に面する地域
地域に面する道路の区分 |
基準値 |
|
---|---|---|
昼間 |
夜間 |
|
A地域のうち2車線以上の道路に面する地域 |
60dB |
55dB |
B地域のうち2車線以上の道路に面する地域 |
65dB |
60dB |
※車線は、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するのに必要な幅がある車道部分
幹線道路に面する地域の環境基準の特例
基準値 |
|
---|---|
昼間 |
夜間 |
70dB |
65dB |
騒音に係る環境基準の地域類型 凡例
騒音に係る環境類型を当てはめる地域
地域類型 |
着色 |
---|---|
A |
青色 |
B |
緑色 |
C |
黄色 |
騒音に係る地域類型の指定地域
- 北西部[その他のファイル/779KB]
- 北東部[その他のファイル/1.26MB]
- 北東部2[その他のファイル/914KB]
- 南西部[その他のファイル/606KB]
- 南東[その他のファイル/1005KB]
関連リンク
騒音にかかる環境基準について(大分県ホームページ)<外部リンク>