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騒音に係る環境基準について

ページID:0001757 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

環境基準とは

 生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として、目標を定めたものが環境基準です。
 この環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するため、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。

騒音に係る環境基準

騒音に係る環境基準値(等価騒音レベルでの評価)

一般地域の環境基準

地域の類型

用途地域

基準値

昼間
(午前6時~午後10時)

夜間
(午後10時~午前6時)

A

第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

55dB

45dB

B

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

55dB

45dB

C

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

60dB

50dB

A類型 専ら住居の用に供される地域
B類型 主に住居の用に供される地域
C類型 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

道路に面する地域

地域に面する道路の区分

基準値

昼間
(午前6時~午後10時)

夜間
(午後10時~午前6時)

A地域のうち2車線以上の道路に面する地域

60dB

55dB

B地域のうち2車線以上の道路に面する地域
C地域のうち車線のある道路に面する地域

65dB

60dB

※車線は、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するのに必要な幅がある車道部分

幹線道路に面する地域の環境基準の特例

基準値

昼間
(午前6時~午後10時)

夜間
(午後10時~午前6時)

70dB

65dB

騒音に係る環境基準の地域類型 凡例

騒音に係る環境類型を当てはめる地域

地域類型

着色

A

青色

B

緑色

C

黄色

騒音に係る地域類型の指定地域

関連リンク

騒音にかかる環境基準について(大分県ホームページ)<外部リンク>


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