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騒音規制について

ページID:0001756 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

騒音規制とは

騒音規制法は、工場又は事業場における事業活動並びに建設作業の騒音について、必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的としています。

規制の対象

  1. 特定施設を設置する工場又は事業場
    【特定​施設一覧[PDFファイル/34KB]】
  2. 特定建設作業
    【特定建設作業一覧[PDFファイル/25KB]】
  3. 自動車騒音

特定工場について

騒音規制地域内で特定施設を設置している工場・事業場は特定工場として規制を受けます。

特定工場の規制基準

区分

特定工場等に係る騒音の基準

昼間
(午前8時~午後7時)

朝(午前6時~午前8時)
夕(午後7時~午後10時)

夜間
(午後10時~翌午前6時)

第1種区域

50dB

45dB

40dB

第2種区域

60dB

50dB

45dB

第3種区域

65dB

60dB

50dB

第4種区域

70dB

65dB

60dB

特定工場の規制基準

第1種区域
良好な住民の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域
住居の用に供されているため、静音の保持を必要とする区域
第3種区域
住居の用に併せて商業・工業の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

特定建設作業について

特定建設作業に係る騒音規制基準

地位の区分

騒音基準

作業時刻

作業期間

作業日

1号区域

85dB

午後7時~翌午前7時の時間内でないこと
※1日当たりの作業時間は10時間を超えないこと

連続6日を超えないこと

日曜日その他休日でないこと

2号区域

午後10時~翌午前6時の時間内でないこと
※1日当たりの作業時間は14時間を超えないこと

騒音規制地域 凡例

騒音規制地域 凡例(北西部、南西部、東部)

特定工場 建設作業 着色
第1種区域 第1号区域 緑色
第2種区域 青色
第3種区域 黄色
第4種区域 第2号区域 赤色

騒音規制地域 凡例(香々地)

特定工場 建設作業 着色
第2種区域 第1号区域 緑色

騒音規制指定地域

関連リンク

騒音規制について(大分県ホームページ)<外部リンク>

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