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騒音規制について
騒音規制とは
騒音規制法は、工場又は事業場における事業活動並びに建設作業の騒音について、必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的としています。
規制の対象
- 特定施設を設置する工場又は事業場
【特定施設一覧[PDFファイル/34KB]】 - 特定建設作業
【特定建設作業一覧[PDFファイル/25KB]】 - 自動車騒音
特定工場について
騒音規制地域内で特定施設を設置している工場・事業場は特定工場として規制を受けます。
特定工場の規制基準
区分 |
特定工場等に係る騒音の基準 |
||
---|---|---|---|
昼間 |
朝(午前6時~午前8時) |
夜間 |
|
第1種区域 |
50dB |
45dB |
40dB |
第2種区域 |
60dB |
50dB |
45dB |
第3種区域 |
65dB |
60dB |
50dB |
第4種区域 |
70dB |
65dB |
60dB |
特定工場の規制基準
第1種区域
良好な住民の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域
住居の用に供されているため、静音の保持を必要とする区域
第3種区域
住居の用に併せて商業・工業の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
特定建設作業について
特定建設作業に係る騒音規制基準
地位の区分 |
騒音基準 |
作業時刻 |
作業期間 |
作業日 |
---|---|---|---|---|
1号区域 |
85dB |
午後7時~翌午前7時の時間内でないこと |
連続6日を超えないこと |
日曜日その他休日でないこと |
2号区域 |
午後10時~翌午前6時の時間内でないこと |
騒音規制地域 凡例
騒音規制地域 凡例(北西部、南西部、東部)
特定工場 | 建設作業 | 着色 |
---|---|---|
第1種区域 | 第1号区域 | 緑色 |
第2種区域 | 青色 | |
第3種区域 | 黄色 | |
第4種区域 | 第2号区域 | 赤色 |
騒音規制地域 凡例(香々地)
特定工場 | 建設作業 | 着色 |
---|---|---|
第2種区域 | 第1号区域 | 緑色 |
騒音規制指定地域
関連リンク
騒音規制について(大分県ホームページ)<外部リンク>