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振動規制について

ページID:0001754 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

振動規制とは

振動規制法は、工場又は事業場並びに建設作業の振動について、必要な規制を行うとともに道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

規制の対象

  1. 特定施設を設置する工場又は事業場
    特定施設一覧[PDFファイル/25KB]
  2. 特定建設作業
    特定建設作業一覧[PDFファイル/19KB]
  3. 道路交通振動

特定工場について

振動規制地域内で特定施設を設置している工場・事業場は特定工場として規制を受けます。

特定工場の規制基準

区分

昼間
(午前8時~午後7時)

夜間
(午後7時~翌午前8時)

第1種区域

60dB

55dB

第2種区域

65dB

60dB

特定建設作業について

特定建設作業の振動規制基準

地域の区分

振動の大きさ

作業時刻

作業期間

作業日

第1号区域

75dBを超えないこと

午後7時~翌午前7時の時間内でないこと
※1日当たりの作業時間は10時間を超えないこと

連続6日を超えないこと

日曜日その他休日でないこと

第2号区域

午後10時~午前6時の時間内でないこと
※1日当たりの作業時間は14時間を超えないこと

振動規制地域

振動規制地域 凡例

特定工場

建設作業

着色

第1種区域

第1号区域

黄色

第2種区域

桃色

第2号区域

赤色

関連リンク

振動規制について(大分県ホームページ)<外部リンク>

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