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悪臭防止法について
悪臭防止法とは
工場その他事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い生活環境の保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
規制対象
規制地域内にある工場・事業場から発生する悪臭が対象となります。事業規模の大小や事業の種類は問いません。
ただし、家庭生活や下水路等の事業場以外からの臭気は規制の対象となりません。
また、悪臭防止法は、届出制ではありませんので、規制地域内に工場・事業場を建設されても悪臭防止法に関する届出は必要ありません。
規制基準について
特定悪臭物質22種類について、規制基準が定められており、規制地域内に工場・事業場を設置している事業者は、基準を遵守しなければなりません。
物質名 |
濃度(ppm) |
物質名 |
濃度(ppm) |
---|---|---|---|
アンモニア |
1ppm |
イソバレルアルデヒド |
0.003ppm |
メチルメルカプタン |
0.002ppm |
イソブタノール |
0.9ppm |
硫化水素※ |
0.02ppm |
酢酸エチル |
3ppm |
硫化メチル |
0.01ppm |
メチルイソブチルケトン |
1ppm |
二硫化メチル |
0.009ppm |
トルエン |
10ppm |
トリメチルアミン |
0.005ppm |
スチレン |
0.4ppm |
アセトアルデヒド |
0.05ppm |
キシレン |
1ppm |
プロピオンアルデヒド |
0.05ppm |
プロピオン酸 |
0.03ppm |
ノルマルブチルアルデヒド |
0.009ppm |
ノルマル酪酸 |
0.001ppm |
イソブチルアルデヒド |
0.02ppm |
ノルマル吉草酸 |
0.0009ppm |
ノルマルバレルアルデヒド |
0.009ppm |
イソ吉草酸 |
0.001ppm |
排出口(煙突等)での規制基準
q=0.108×He2×Cm
q:悪臭物質の流量(0℃、1気圧での立方メートル)
He:補正された気体排出口の高さ(メートル)
Cm:敷地境界における規制基準(ppm)
排水中の規制基準
特定悪臭物質の種類 |
排出水の量 |
規制基準(mg/L) |
---|---|---|
メチルメルカプタン |
0.001立方メートル毎秒以下 |
0.03mg/L |
0.001~0.1立方メートル毎秒 |
0.007mg/L |
|
0.1立方メートル毎秒超 |
0.002mg/L |
|
硫化水素※ |
0.001立方メートル毎秒以下 |
0.1mg/L |
0.001~0.1立方メートル毎秒 |
0.02mg/L |
|
0.1立方メートル毎秒超 |
0.005mg/L |
|
硫化メチル |
0.001立方メートル毎秒以下 |
0.3mg/L |
0.001~0.1立方メートル毎秒 |
0.07mg/L |
|
0.1立方メートル毎秒超 |
0.01mg/L |
|
二硫化メチル |
0.001立方メートル毎秒以下 |
0.6mg/L |
0.001~0.1立方メートル毎秒 |
0.1mg/L |
|
0.1立方メートル毎秒超 |
0.03mg/L |
悪臭原因物の排出を規制地域
都市計画法の規定により、用途地域として定められた地域
関連リンク
悪臭防止法について(大分県ホームページ)<外部リンク>