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飼い犬の死亡・登録内容の変更手続き
飼い犬の死亡
飼っている犬が死亡したときは、届出が必要です。
環境課(高田庁舎)、地域総務一課(真玉庁舎)または地域総務二課(香々地庁舎)で届出の手続きを行って下さい。
※郵送可:詳しくはお問合せください。
※以下のサイトから、オンライン手続きができます。
犬の登録事項の変更
転居や市外から転入して住所等が変わった場合や、飼い犬の譲渡により所有者が変わった場合は、届出が必要です。
環境課(高田庁舎)、地域総務一課(真玉庁舎)または地域総務二課(香々地庁舎)で届出の手続きを行ってください。
※郵送可:詳しくはお問合せください。
また、他市町村に転出された場合は、豊後高田市での登録内容の変更手続きは不要です。転入先の市町村の窓口で登録事項の変更手続きを行ってください。
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