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医薬品副作用被害救済制度をご存知ですか
医薬品副作用被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度であり、病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して救済給付を行うものです。
救済給付の請求方法
給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、医薬品医療機器総合機構に対して行います。その際に、医師の診断書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。まずは、電話やメールでご相談ください。
給付の種類
- 入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合
(1)医療費 (2)医療手当 - 日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合
(3)障害年金 (4)障害児養育年金 - 死亡した場合
(5)遺族年金 (6)遺族一時金 (7)葬祭料
※給付額は種類ごとに定められています。なお、それぞれについて請求期間ありますので、ご注意ください。
救済給付の対象とならない場合
- 医薬品の副作用のうち入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が過ぎてしまっている場合、医薬品の使用目的・方法が適正と認められない場合
- 対象除外医薬品による健康被害の場合
- 法定予防接種によるものである場合
- 医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
- 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用したことによる健康被害で、その発生があらかじめ認識されていたなどの場合
救済制度の相談窓口
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金]午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
Eメール:kyufu@pmda.go.jp