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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種について

ページID:0001614 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

ヒトパピローマウイルス(HPV)

性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。
子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンは、平成25年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、原則、令和4年4月から、他の定期接種と同様に個別の勧奨を行うこととなりました。

ワクチンの定期接種について

HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、下記対象に定期接種が行われています。標準的な接種年齢は中学校1年生相当の女子です。

■定期接種対象者
小学校6年生から高校1年生相当の女性
​※高校1年生相当(平成20年度生まれ)の方の公費による接種期間は令和7年3月までです。

■ワクチンの種類・接種回数

  1. サーバリックス(2価)・3回
  2. ガーダシル(4価)・3回
  3. シルガード9(9価)・3回
    ※1回目を15歳に至るまでの間に接種した場合は2回

■接種方法

合計3回の接種を最短4か月で完了することもできます。

 
  標準的な接種方法 ※左記の方法をとる事ができない場合
サーバリックス(2価) 1か月の間隔をおいて2回接種後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目の接種 1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて3回目の接種
ガーダシル(4価) 2か月の間隔をおいて2回接種後、1回目から6か月の間隔をおいて3回目の接種 1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目から3か月以上の間隔をおいて3回目の接種
シルガード(9価)

 

■関連リンク
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がんとHPVワクチン~(厚生労働省HP)<外部リンク>

ヒトパピローマウイルスワクチンの接種の機会を逃した方へ

1.キャッチアップ接種の経過措置について

過去の積極的な勧奨の差控えにより、接種機会を逃した方を対象に実施しております「キャッチアップ接種」は本年度で終了となります。
しかしながら、夏以降の大幅な需要の増加に伴いワクチンが不足し、接種を希望しても受けられなかった方がいたことから、下記のとおり経過措置が設けられ、全3回の接種を公費(無料)で受けられるようになります。
接種を希望されるかた方は、令和7年3月末までに1回以上の接種をお受けください。

■経過措置の対象者

  1. キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ
  2. 令和6年対象者(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ

1・2のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

■経過措置の期間

キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間(令和8年3月31日まで)​

接種回数

全3回

■関連リンク
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~<外部リンク>​​
HPVワクチンに関する広報について(厚生労働省HP)<外部リンク>

2.既にHPVワクチンを任意接種で受けた方について

キャッチアップ接種対象者のうち、既にHPVワクチン予防接種を任意接種で受けられた次のいずれにも該当する方については、任意接種費用の一部又は全部を償還払いの方法により助成します。

(1)償還払い対象者

  • 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた方で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチン予防接種を任意接種で受けた女子
  • 令和4年4月1日時点で豊後高田市に住民登録がある方(令和4年4月1日時点に住民登録をしている市町村に要申請)
  • 16歳となる日の属する年度(4月1日から翌年3月31日まで)までに3回の接種を完了していない方
  • 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までの間に国内の医療機関でHPV2価ワクチンまたはHPV4価ワクチンを任意接種し、その費用を負担した方

(2)任意接種費用償還払いの方法【申請期限:令和7年3月31日】

任意接種費用の償還払いを受けようとする方は、次の書類を市に提出してください。

  • ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
  • 接種費用の支払いを証明する書類(HPVワクチン予防接種費用であることが記載された領収書の原本または支払証明書等)
  • 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳又は予防接種記録書の写し) 
    ※接種記録が確認できる書類を提出することができない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書を提出してください。
  • 振込み希望先金機関の通帳またはキャッシュカードのコピー

▼申請書の様式

任意接種償還払い申請書 [Wordファイル/20KB]

任意接種償還払い申請書 [PDFファイル/148KB]

任意接種償還払い申請用証明書 [Wordファイル/16KB]

任意接種償還払い申請用証明書 [PDFファイル/71KB]

市内協力医療機関

市内協力医療機関一覧
医療機関名 住所 電話番号
安部内科 豊後高田市玉津415番地 0978-22-2109
おしうみファミリークリニック 豊後高田市玉津357番地 0978-24-1103
高田中央病院 豊後高田市新地1176番地1 0978-22-3745
ながまつ内科・小児科クリニック 豊後高田市御玉110番地1 0978-22-0022

県外で定期予防接種を受ける場合の手続き

(1)予防接種依頼書発行申請について

県外で定期予防接種を希望する場合は「予防接種依頼書」が必要となります。
事前に「予防接種依頼書発行申請書」を市へ提出してください。市から「予防接種依頼書」により、接種を希望する医療機関または居住地の市町村あてに予防接種の実施依頼を行います。

また、県外の医療機関で予防接種を受けた場合は、予防接種に要した費用を一旦、全額自己負担していただき、後日の請求により、市が定めた金額を上限として、当該接種に要した費用を助成します。
なお、事前に「予防接種依頼書」の交付を受けていない場合は、費用の助成を受けることはできません。

予防接種依頼書発行申請書 [PDFファイル/55KB]

提出先

〒879-0692 
大分県豊後高田市是永町39番地1
豊後高田市役所 健康推進課 

(2)  県外で定期接種を受けた際の予防接種費助成金の請求の手続き

予防接種依頼書により、県外の医療機関で接種を受けた際は、「定期予防接種助成金請求書」に領収書(接種した予防接種名が記載されたもの)および予防接種予診票を添付して、市へ予防接種に要した費用を請求してください。※請求期限は、予防接種を受けた日から起算して1年以内となっています。

定期予防接種費助成金請求書 [PDFファイル/82KB]

請求先

〒879-0692  大分県豊後高田市是永町39番地1
豊後高田市役所健康推進課

ヒトパピローマウイルスワクチンに関してのご相談

接種後に健康に異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。
各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

不安や疑問、困ったことがあるとき

各都道府県において、衛生部局と教育部局の1箇所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」を設置しています。

■大分県福祉保健部感染症対策課・教育庁体育保健課
電話:097-536-1111
受付日時:平日9時~17時(祝日・年末年始を除く)

HPVワクチンを含む予防接種・インフルエンザ・性感染症・その他感染症全般についての相談

HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

■感染症・予防接種相談窓口
電話:050-3818-2242
受付日時:平日9時~17時(祝日・年末年始は除く)

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けていません。
※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

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