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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

ページID:0034465 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

誰でも通園

『こども誰でも通園制度』は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな事業です。

手続きは「利用までの流れ」をご覧ください。

事業概要

  • 保護者の就労等の理由を問わず、月10時間まで保育所を利用できます。
  • お子さんにとって家庭とは異なる経験が得られ、家族以外の人とかかわる機会となります。

利用対象者

1~3のすべてに該当するお子さんが利用できます。

  1. 豊後高田市に在住(住民票が豊後高田市にある方)
  2. 0歳6か月から満3歳未満まで(3歳の誕生日の前々日まで)
  3. 認可保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)、企業主導型保育事業所に在籍していない

利用時間

1人あたり月10時間が上限です。

※利用可能枠の翌月への繰り越しや、翌月の利用可能枠を前倒ししての利用はできません。

利用料

利用するお子さん1人1時間当たり300円

利用料は、利用した施設に直接支払います。利用した施設の請求に沿ってお支払いをお願いします。

【留意点】

  • 給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかることがあります。
  • 利用料は各施設ごとに異なります。利用料の概算はシステムで把握できますが、実際の利用料は、施設にご確認ください。
  • 降園が予定時刻を過ぎた場合、「こども誰でも通園制度」の利用料とは別に料金を請求される場合があります。
  • 未納がある場合、施設の判断により利用をお断りする場合があります。

減免制度

生活保護世帯は無料、市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満世帯は1時間100円となる利用料の減免制度があります。

※市町村民税の減免を希望する利用者は、本年1月1日時点で本市に住民票がない場合、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写しなどの提出が必要です。

実施方法

事業の実施方法は「余裕活用型」です。保育所等の空き定員の範囲内で、お子さんの受け入れを行います。

※余裕活用型は保育所等の定員がいっぱいになった場合には、その施設での利用はできなくなります。

実施施設

河内保育園
住所:豊後高田市佐野2043番地
電話:0978-24-1428

利用までの流れ

1.利用申請

オンライン

「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」の利用認定申請ページ(外部リンク)より認定申請してください。

こども誰でも通園制度総合支援システムログインページ(こども家庭庁)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

窓口・郵送で提出

子育て支援課の窓口まで「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」を提出してください。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [PDFファイル/192KB]
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [Excelファイル/46KB]

提出先

〒879-0604
大分県豊後高田市美和1335番地1 健康交流センター花いろ内​
子育て支援課

2.利用決定

利用認定申請書を子育て支援課で審査し、

  1. オンライン申請の場合は、メールでこども誰でも通園制度総合支援システム利用アカウントを発行します。アカウント登録後、こども誰でも通園制度総合支援システムから乳児等支援支給認定証が確認できます。
  2. 窓口・郵送申請の場合は、郵送で乳児等支援支給認定証を発送します。

3.こども誰でも通園制度総合支援システムの利用者(アカウント)登録

こども誰でも通園制度総合支援システムの利用者(アカウント)登録を行い、利用を希望する施設にこども誰でも通園制度総合支援システムから面談予約を行います。

こども誰でも通園制度総合支援システムログインページ(こども家庭庁)(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>

※この時点で面談予約は完了していません。施設から面談日等に関する連絡をお待ちください。

4.事前面談

面談予約後、各施設で必ずお子さんと一緒に事前面談を受けてください。安全に預かりを行うため、お子さんの健康状態やアレルギー等の聞き取りを行います。

5.利用

事前面談の結果、希望する施設での利用が可能となったお子さんは利用予約をした後、利用を開始します。

6.家庭の状況が変わったら

支給認定を受けた方の家庭状況が、申請した時から変わった場合などには、届け出が必要となります。

1.申請書に書いた内容に変更があったとき
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届を子育て支援課に提出してください。

(例)
・婚姻・離婚・出生など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・市内の別住所に転居したときや、登録している連絡先(電話番号やメールアドレス)が変わったとき
・生活保護の適用を受けた、または廃止になったとき
・お子さんが障がい者手帳の交付を受けた、または返納したとき

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 [PDFファイル/264KB]

市外に転出するとき、または認可保育施設(保育所・認定こども園など)、企業主導型保育事業所に入園したとき等利用できる条件を満たさなくなったときは子育て支援課までご連絡ください。

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