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保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金
保育士の就業継続及び離職防止を図るため、保育所が雇用する保育士の宿舎を借り上げるための費用を補助します。
補助金の対象者
市内で保育所等を運営する事業者
対象となる宿舎
以下のすべてに該当する必要があります。
- 事業者が直接借り上げている物件であること。
- 豊後高田市内に所在する物件であること。
- 事業者の役員や職員など利害関係者が所有する物件でないこと。
補助対象経費
家賃、共益費、管理費
※敷金、礼金、仲介手数料、光熱水費、住宅保険、駐車場等は対象になりません。
補助上限額
補助対象経費または41,000円のいずれか少ない額
事業の対象となる保育士の要件
以下のすべてに該当する必要があります。
- 保育士の資格を有していること。
- 事業者に雇用されてから5年(60月)を経過していないこと。
- 保育業務に従事しており、労働時間が1日6時間以上かつ月20日以上常態的に勤務していること。
- 事業者の運営する法人の役員でないこと。
- 豊後高田市に住民票があること。
補助対象期間
毎年4月から翌年の3月まで次年度も更新する場合は、3月中に再度申請する必要があります。
申請について
申請は、以下の書類を子育て支援課に提出してください。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 雇用契約書
- 保育士負担予定額届出書
- 物件の賃貸借契約書の写し
- 保育士証の写し
申請様式と交付要綱
保育士宿舎借り上げ支援事業費補助金交付要綱[PDFファイル/140KB]
申請様式一式[Wordファイル/26KB] 申請様式一式[PDFファイル/148KB]