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自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療)とは、18歳未満のお子さんを対象とし、治療によって障がいが除去・軽減される効果が期待できると認められる場合に、指定自立支援医療機関での治療に対し医療費の一部を助成する制度です。
対象となる人
次の1~3をすべて満たす18歳未満のお子さん
- 保護者が豊後高田市に住所を有する
- 対象となる障がいがある、または放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある
- 指定医療機関において、手術などの治療によりその障がいが除去・軽減される確実な効果が期待できる
対象となる障がいと標準的な治療の例
- 視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
- 聴覚障害・・・先天性耳奇形→形成術
- 言語障害・・・口蓋裂等→形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正 - 肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- 内部障害
<心臓>・・・先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患→ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害→肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害→中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
自己負担額
指定医療機関における、対象障がいの保険診療の原則1割負担(世帯※の所得・課税状況により月ごとの自己負担上限額が決められています。)
自己負担上限額(月額)
※自立支援医療における世帯とは・・・
実際に医療を受ける人と同じ健康保険に加入している家族のことです。
同じ世帯でも別の健康保険に加入している場合は別世帯とみなします。
所得による上限
世帯の所得に応じた区分があり、それぞれに患者負担の上限が決められています。中間所得層については経過的特例措置により自己負担上限が軽減されています。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市税非課税世帯で障がい者本人の年収が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯で低所得1以外 | 5,000円 |
中間所得層1 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が33,000円未満 | 5,000円※ |
中間所得層2 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が33,000円以上 235,000円未満 |
10,000円※ |
一定所得以上 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が235,000円以上 | 自立支援医療の対象外 |
高額な治療を継続する場合の上限
市民税課税世帯でも、高額な医療費負担が継続する(人工透析療法、抗免疫療法など)場合は、別に上限が決められています。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|---|
中間所得層1 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が33,000円未満 | 5,000円 |
中間所得層2 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が33,000円以上 235,000円未満 |
10,000円 |
一定所得以上 | 市民税課税世帯で市民税(所得割)が235,000円以上 | 20,000円 |
申請手続き
事前に保護者からの申請が必要です。手術等が決まったら早めに社会福祉課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(育成医療)支給申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 所得・税額調査同意書
- 身体障害者手帳(交付を受けている方のみ)
- 健康保険証
- 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
- 年金振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(保護者が障害年金、遺族年金受給者のみ)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの