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ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の親と児童、または父母のいない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
医療費の助成を受けるには、「認定請求書」を提出して受給資格者証の交付を受ける必要があります。
受給資格者証の交付申請
助成対象者
- 父母が離別等をした児童
- 1を養育している母子・父子家庭の母もしくは父
- 父母のいない児童
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいいます
※所得制限があります。所得の限度額以上の方は助成を受けることが出来ません。
申請に必要なもの
申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険証、印鑑、銀行口座 等
※ご家庭の状況によって必要な書類が異なりますので、下記お問い合わせにお電話ください。
※受給資格の取得年月日は、認定請求書を提出した月の翌月の初日です。
所得制限について
所得が下表の限度額以上の人は医療費の助成を受けることが出来ません。また、養育費を受けている場合はその8割が所得に加算されます。
なお、同居している扶養義務者がいる場合はその人の所得も審査の対象となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 同居の扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
以降、扶養義務者が1人増えるごとに38万円を限度額に加算します。
社会保険料控除(一律8万円)等、所得から控除できる額があります。
助成の内容
助成の対象となる医療費は、医療費(保険診療)の自己負担分です。
ただし、ひとり親家庭の母又は父には一部自己負担があります。
対象者 | 助成範囲 | 一部自己負担金(受給者の窓口負担額) |
---|---|---|
母または父 | 入院 | 一医療機関につき1日500円(月14日まで) 【15日目以降については、一部自己負担なし】 |
通院 | 一医療機関につき1日500円(月4回まで) 【5回目以降については、一部自己負担金なし】 (自己負担額が500円に満たないときは当該額) |
|
調剤 | なし | |
児童 |
入院 入院時の食事療養費(令和6年7月1日入院分から) |
なし |
助成対象外となるもの
予防接種料、健康診断料、入院時食事療養費(親のみ)、初診料加算など
医療費の助成を受けるには
医療機関等の窓口で、保険証と一緒に受給資格者証を提示してください。
保険診療の自己負担分が助成されます(市役所への領収書提出は不要です)。
整骨院・接骨院・鍼灸院等で、受診された場合は、一旦、医療機関窓口で医療費(保険診療)の自己負担分を支払った後、子育て支援課に払い戻しの申請をしてください。(領収書は受診から1年間有効です)
申請に必要なもの
- 助成金支給申請書
- 領収書(整骨院の場合は診療額の証明)
- 印鑑
- 受給資格者証
- 健康保険証
償還払いオンライン申請
病院の窓口で医療費を支払った場合の払い戻しの申請については、「子ども医療費助成用のオンライン申請」が利用できます。
受給中の届出
下記のような場合には、届出が必要ですので、受給資格者証・健康保険証・印鑑をご持参の上、子育て支援課で手続きをしてください。
登録事項の変更
※ご家庭の事情により提出していただく書類が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
受給資格者証の再交付
受給資格者証の紛失や汚損等のため再交付が必要な場合は、申請してください。【オンライン申請可】
<外部リンク>
資格の喪失
次のような場合には資格の喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。
- 市外へ転出するとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童が措置により施設等に入所したとき
※なお、資格喪失後に受給資格者証を使用した場合は、既助成額を返還していただきます。
更新申請
受給資格者証の交付を受けている人は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。
毎年7月に申請書を対象者に郵送しますので、記入のうえ、提出してください。