本文
子ども医療費助成
児童の傷病の早期治療の促進と、子育て世帯の経済的負担軽減のため、保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)を助成する制度です。
助成対象
未就学から高校生までのお子さん(0歳~18歳到達後最初の3月31日まで)
- 入院・通院・歯科・調剤にかかる医療費(保険診療分)
- 入院時の食事療養費(自己負担額)※令和6年7月1日入院分から
助成対象とならないもの
- 学校管理下でのケガ等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
- 交通事故など第三者行為によるもの
- 健康保険が適用できないもの(予防接種、健康診断等)
- 生活保護受給者、ひとり親医療費助成受給者
受給資格者証の交付申請
医療費の助成を受けるには申請が必要です。
1.窓口申請
申請窓口
- 子育て支援課(健康交流センター花いろ内)
- 市民課(高田庁舎)
- 地域総務一課(真玉庁舎)
- 地域総務二課(香々地庁舎)
必要なもの
- お子さんの保険情報(医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者の被扶養者であることがわかる情報)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2.オンライン申請
出生や転入など、子ども医療費受給資格の新規登録を申請する場合にご利用ください。
以下の申請フォームから手続きをお願いします。
受給資格者証は、申請受付後、住民票に登録されている住所あてに郵送します。
※すでに受給資格者番号が付与されている方の再交付や受給資格の変更は「各種変更手続き」をご覧ください。
助成の方法
現物給付
県内の医療機関窓口で「子ども医療費受給資格者証」を提示していただくと、医療費(保険診療分)の自己負担分が無料になります。
入院等で医療費が高額になることが予想される場合
事前にご加入の健康保険から「限度額適用認定証」を発行してもらい、一緒に提示をお願いします。
償還払い
県外の医療機関等では「子ども医療費受給資格者証」は使えません。
窓口で自己負担額を支払ったのち、払い戻し(償還払い)の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 領収証(受診者名、保険診療総点数、診療年月日、領収金額、医療機関名、領収印が明記されたもの)
- 申請者(保護者)名義の振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
- お子さんの保険情報
- 子ども医療費受給資格者証
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請期限
受診した月の翌月から1年以内
償還払いオンライン申請
(先にオンラインで申請し、後日領収証の原本を提出していただきます)
子どもの保護者の方がオンライン申請をしていただければ、後日の領収証提出はどなたでも構いません。
オンライン申請の場合の領収証提出先は「子育て支援課のみ」です。領収証のご提出をもって手続き完了となります。
※一部の歯医者や整骨院などで、子ども医療費助成金交付申請書[PDFファイル/93KB]に医療機関等の証明をもらう場合は、領収証は不要です。領収証の代わりに、子ども医療費助成金交付申請書をご提出ください。
治療用の眼鏡や補装具を作成したとき
まずは、ご加入の健康保険に保険診療分の払い戻しの手続きをしてください。
手続き後に「支給決定通知書」が届きますので、この通知書をもって以下のとおり申請をしてください。
申請に必要なもの
- 医師の意見書(医証、指示書)[コピー]
- 治療用装具の見積書、請求書、領収証[コピー]
- ご加入の健康保険からの支給決定通知書[原本]
- 申請者(保護者)名義の振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)
- お子さんの保険情報
- 子ども医療費受給資格者証
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請期限
医療機関で診療を受けた月の翌月から1年以内
各種変更手続き
次のような場合には届け出をお願いします。
こんなとき | 必要なもの | 申請受付後 |
---|---|---|
豊後高田市外へ転出 | 受給資格者証(転出後は使用できません。受給資格者証を市に返還してください。) | ― |
次のいずれかに変更があったとき ・加入している健康保険 |
<外部リンク> |
申請受付後、住民票に登録されている住所あてに郵送します。 ※加入している健康保険のみの変更の場合は、受給資格者証は郵送しません。引き続き、お手元の受給資格者証をお使いください。 |
受給資格者証の再交付 |
<外部リンク> |
申請受付後、住民票に登録されている住所あてに郵送します。 |
申請書
県外受診等の払い戻しの申請をする場合にご利用ください。