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出産育児一時金
国民健康保険・全国健康保険協会管掌健康保険・共済組合などの医療保険の加入者またはその扶養者である配偶者等が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、「出産育児一時金」が支給されます。
支給額は、令和5年4月1日以降の出産について42万円から引上げられて50万円となっています。
直接支払制度
窓口での負担軽減を図るため、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
この制度を利用するか、加入している健康保険組合等へ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。
なお、出産育児一時金は、妊娠12週(85日)以降の流産・死産の場合でも支給があります。
詳しくは、加入している保険者にお問い合わせください。
問い合わせ先
- 国民健康保険に加入している場合はこちら
- 全国健康保険協会管掌健康保険の場合は、勤務先または全国健康保険協会
- 共済組合の場合は、勤務先