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妊婦支援給付金と伴走型相談支援

ページID:0012352 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

妊娠中から出産・子育て期まで安心して過ごしていただけるよう、伴走型相談支援と経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に実施します。

令和7年3月までにお子さんが生まれた方は、別の制度の対象です。
詳しくはこちら→出産・子育て応援交付金事業

伴走型相談支援

妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、妊娠届出時や妊娠中、出産後に市の保健師等が面談を行うなど、妊娠から出産・子育てまで一貫してご家庭に寄り添い、相談支援します。

妊婦支援給付金

妊婦さんを支援する給付金です。2回に分けて支給します。
支給を受けるには、「妊婦支援給付認定申請」と、「胎児の数の届出」が必要です。

1回目の支給(妊娠届出後)

支給額

5万円

申請方法

妊娠届出の事前予約フォームから、妊婦支援給付認定申請も同時にオンライン申請できます。
認定結果及び給付金支給日については、後日送付する通知書でご確認ください。

2回目の支給(出産後)

支給額

胎児の数×5万円
例)双子の場合:2人×5万円=10万円

申請方法

妊娠していた胎児の数の届出が必要です。申請方法は、赤ちゃん訪問時にご説明します。
給付金支給日については、後日送付する通知書でご確認ください。

支給対象者

豊後高田市に住民登録があり、妊婦支援給付認定申請を行い、認定を受けた方。※他の市区町村で同給付金を受給済みの方は対象外です。

※第3子以降のお子さんは、子育て応援誕生祝い金も支給対象となります。詳しくは子育て応援誕生祝い金のページをご覧ください。

よくある質問

Q.所得制限はありますか。 
A.ありません。

Q.いつまでに申請が必要ですか。
​A.1回目の支給は、妊娠が確定した日(医療機関で胎児の心拍が確認された日)から2年以内。2回目の支給は、出産予定日の8週間前から2年以内に申請が必要です。

Q. 妊娠届出後・出生届出後に他市町村へ転出した場合はどうなりますか。 
A.市外に転出すると豊後高田市での妊婦支援給付認定は自動的に取消しとなります。転出先の市町村で妊婦支援給付金の支給を受けるには、転出先で改めて妊婦支援給付認定申請を行い、認定を受ける必要があります。

Q.流産・死産の場合はどうなりますか。 
A.妊娠確定後、流産や死産となった場合でも、妊娠していた事実等が確認できれば支給対象となる場合があります。お問い合わせください。

Q.里帰り出産の場合はどうなりますか。 
A.里帰り先の市町村ではなく、住民票のある市町村から支給します。

Q.DVや原発避難を理由に住民票を他の市区町村から動かさずに豊後高田市に住んでいます。豊後高田市で申請を行うことはできますか。 
A.避難先(豊後高田市)ではなく、住民票のある市町村に申請する必要があります。まずはご相談ください。

Q.配偶者や子ども名義の口座に振り込んでもらうことはできますか。 
A.この給付金は妊婦への支援として支給するものですので、振込先は妊(産)婦さん本人名義の口座に限ります。

お問い合わせ

子育て支援課
■伴走型相談支援に関すること:母子保健係
■妊婦支援給付金に関すること:子育て支援係

大分県豊後高田市美和1335番地1
健康交流センター花いろ内
Tel:0978-23-1840
Fax:0978-22-1211

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