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特別児童扶養手当
身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童(障がい者手帳の有無は問いません)について、父母等に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
受給できる人
20歳未満で身体または精神に重度もしくは中度以上の障がいのある児童を家庭で監護、養育している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または、父母にかわって児童を養育(児童と同居しており、監護・養育を行い、生計を維持する)している人
以下の場合は手当を受け取ることができません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき
- 児童や父母または養育者が日本国内に住んでいないとき
手当月額
障害等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
月額(令和6年4月時点) | 55,350円 | 36,860円 |
原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
手当の月額は今後物価などの変動により改定される場合があります。
申請手続き
受給するためには申請が必要です。診断書の様式は障がいの状態によって異なりますので、社会福祉課にご確認ください。
必要書類
- 認定請求書(用紙は社会福祉課にあります)
- 同意書(用紙は社会福祉課にあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 診断書※(用紙は社会福祉課にあります)
- 振込先口座申出書および通帳のコピー
- 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、旅券等)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。また、必要に応じて他の書類の提出をお願いする場合もあります。
所得制限について
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が、定められた限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
※所得制限限度額は扶養親族の数により異なります。詳しくはお問い合わせください。
受給されている方の手続きについて
有期再認定について
児童の障がいの状態について、一定の期間を設けて受給資格が認定されている方は、原則として2年に1回(3月・7月・11月のうち定められた時期)に診断書等を提出していただき、引続き手当が受けられるか、再認定を受けてください。※支給停止中の方も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。
所得状況届
受給者全員が毎年提出が必要です。必要書類や提出時期については毎年8月に個別にご案内します。
そのほか、住所変更、証書の紛失、施設入所、障がいの状態の変化など、手当の受給について手続きが必要となりますので速やかに社会福祉課にご相談ください。