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障害児福祉手当

ページID:0013192 更新日:2023年4月28日更新 印刷ページ表示

重度障がい児(障がい者手帳の有無は問いません)に対して、負担の軽減の一助として手当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的とした国の制度です。

受給できる人

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人
(施設入所している方、障がいを支給事由とする公的年金を受給している方は受け取ることができません。)
※認定基準の詳細についてはお問合せください。申請には医師の診断書(専用の用紙)が必要です。

手当月額

月額15,220円(令和5年4月時点)
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

申請手続き

受給するためには申請が必要です。必要な用紙は社会福祉課にあります。お問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 同意書
  4. 「障害児福祉手当」の診断書
  5. 戸籍謄本(全部事項証明書)
  6. 障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、要介護認定などがある方のみ)
  7. 本人名義口座の通帳の写しおよび口座振替依頼書
  8. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)

所得制限について

受給資格者(重度障がい児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。


関連サイト

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