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療育手帳

ページID:0003185 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

対象となる人

知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳以下)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、援助を必要とする状態にある方が対象です。判定機関で判定(面接)を受けたのちに療育手手帳が交付され、各種減免やサービスの利用ができるようになります。
療育手帳には障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中等度)、B2(軽度)の区分があります。

初めて取得したい方(新規)

申請の前にお電話で社会福祉課または下記の判定機関へご相談ください。その後、社会福祉課の窓口に申請書類を提出していただきます。申請時にご本人の成育歴や家庭の状況等を聞き取ります。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳新規交付申請書(社会福祉課の窓口にあります)
  2. 本人の写真 1枚 ※おおむね6ヶ月以内に撮影した脱帽して上半身を写したもの(縦4cm×横3cmサイズ)
  3. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  4. 成育歴が分かる資料(紛失されている場合等、不明なことがある際はお問い合わせください。)
    • 母子手帳
    • 通知表、成績証明書など
    • 特別支援学校卒業証書または卒業証明書
    • 医師の診断書や知能検査の結果など
    • 医学的意見書(精神科通院中の場合・入院中の場合等)

申請してから交付までの流れ

判定機関から申請者に直接、判定日程の連絡が行われますので、判定機関で判定を受けてください。(おおむね2~3時間程度がかかります。)その日のうちに(1)手帳に該当するか否か(2)該当する場合の障がいの程度についての認定が行われます。該当する場合は、判定からおおむね1か月後に市の窓口で療育手帳が交付されます。

再判定を受ける方(更新)

次回判定の時期が近付いたら

療育手帳に記載されている「次回判定」の2か月前からを目安に、再判定の受け付けを行います。事前にご連絡の上、窓口にお越しください。ご本人の現在の状況等について簡単な聞き取りを行い、市から判定機関へ書類を送付します。

出張判定について

ご本人の健康状態(寝たきり等)や 親戚や支援者がいない場合など、判定機関に直接出向けない場合はご相談ください。

判定機関

大分県知的障害者更生相談所<外部リンク>(18歳以上の方)

18歳以上の知的な発達に障がいがある方の様々な相談を受け付け、専門的な立場から助言指導等を行う知的障害者福祉法に基づく専門機関です。
〒870-1155 大分県大分市大字玉沢908番地(大分県こころとからだの相談支援センター)Tel:097-541-5276(代表)

中津児童相談所<外部リンク>(18歳未満の児童)

18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じています。〒871-0024 中津市中央町1丁目10-22 Tel:0979-22-2025(代表)


関連サイト

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