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医療的ケア児等の支援(在宅レスパイト支援)

ページID:0031731 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

在宅で医療的ケア児や重症心身障害児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険適用外の訪問看護サービスの利用に係る経費を助成します。

対象者

以下のいずれにも該当する医療的ケア児又は重症心身障がい児の家族

  1. 本市に住所を有する者
  2. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
  3. 在宅で同居の家族による看護や介護を受けて生活していること
  4. 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。)による医療的ケアを必要としていること
  5. 訪問看護により医療的ケアを受けていること

対象経費

​​在宅の医療的ケア児または重症心身障害児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護のうち、健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護の時間を除く)に係る費用

助成限度額

7,520円/時

※ただし、対象児1人つき1年度あたり100時間まで

利用方法

事前申請が必要です。(現在ご利用中の訪問看護事業所を通じての申請となります。)

詳しくはお問合せください。

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