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軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用・修理費用を助成します

ページID:0002972 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

 早期からの言語発達やコミュニケーション能力の向上のため、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の聴覚障害があるお子さんを対象に、補聴器の購入や修理の費用を助成します。

対象となるお子さん

 次の1~4のすべてを満たす方が対象です。

  1. 18歳未満で豊後高田市に住所ある方
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害を理由とする身体障害者手帳の交付が受けられない方
  3. 補聴器や人工内耳の装用により、言語の習得などに一定の効果が期待できると医師に判断されている方
  4. 本人または世帯員の市民税所得割の納税額が46万円未満であること

※聴力レベルにより身体障害者手帳の対象となる方は、この制度は利用できません。補装具費として別制度での支給となります。

助成できる経費

「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(厚生労働省告示第528号)の範囲で、下記に該当するものが対象です。

  • 新たに補聴器を購入する経費
  • 補聴器や人工内耳を修理する経費
  • 耐用年数(5年)が経過した補聴器を更新する経費

助成金額

 3分の2(100円未満切り捨て。また、定められた基準価格を超えた金額はすべて自費となります。)

申請手続き

 保護者が申請者となり、次の必要書類を提出してください。

  1. 難聴児補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)[PDFファイル/108KB]
  2. 医師意見書(身体障害者福祉法第15条指定を受けた医師が作成したもの)※6歳未満用[PDFファイル/213KB]6歳以上用[PDFファイル/226KB]があります。
  3. 見積書

市外から転入されてきた方などへ

 本年1月1日現在(1~6月にあっては前年の1月1日現在)豊後高田市内に在住されていない方は、税情報等の閲覧はできませんので、当該年度の市町村民税課税証明書を前居住地から取り寄せていただく必要があります。
→上記1~3に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。

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関連サイト

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