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障がい児通所支援のご案内

ページID:0019319 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

心身に障がいのあるお子さんが、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進などの療育訓練を受ける費用を支援します。利用前に保護者からの申請が必要です。

サービスの名称 内容
児童発達支援 就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に対して、指定された医療機関において、児童発達支援や治療を行います。
放課後等デイサービス 在学中の障がい児に対して放課後または休日に、施設に通わせ生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの提供を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が困難な障害児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。
保育所等訪問支援

保育所等を利用しているまたは今後利用する予定のある児童に対して、安定した利用を促進するための専門的な支援を行います。

対象となるお子さん

  • 障害者手帳(身体、療育、精神障害者保健福祉)をお持ちのお子さん
  • 特別児童扶養手当の支給対象となっているお子さん
  • 医師の意見書等で療育の必要性が確認できるお子さん

利用の流れ

  1. まずは保護者の方が社会福祉課の窓口またはお電話にてご相談ください。本人および家族の状況、どの様なサービスを必要とするのか等を聞き取ります。
  2. 申請書類を提出していただきます。
  3. 申請手続き後、保護者から指定障害児相談支援事業者に「サービス等利用計画案」の作成の依頼してください。(支援の内容や利用頻度の計画)
  4. 提出された「サービス等利用計画案」などをもとに、市で支給決定をし受給者証を交付します。
  5. 受給者証が手元に届きましたら、事業所と契約し利用を開始します。その後も定期的にサービスの量や内容の確認(モニタリング)を行い、必要に応じて見直しを行います。

新規申請に必要なもの

利用者負担

利用者負担は原則1割です。ただし、児童と同じ世帯に所属する全員の所得状況により一定の上限額が決められています。

世帯の状況 負担上限額(月額)
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円
市民税所得割28万円未満の世帯 4,600円
上記以外の世帯

37,200円

就学前のお子さんの利用者負担を助成しています。

満3歳を迎えて最初の4月から小学校に入学するまでの3年間は国の制度により利用者負担が無料となっています。
豊後高田市では、その対象とならない3歳までの利用者負担を申請により助成しています。対象者には受給者証の交付時にご案内します。

申請・届出様式一覧

受給者証や申請内容の変更に関するもの

給付費の償還払いに関するもの

事業所からの届出に関するもの

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