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小中学校の入学・転校の手続きについて

ページID:0001884 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

小・中学校の入学について

通学区域について

学校の通学区域は、住所によって決められています。
基本的には住所どおりの学校に入学しますが、通学区域外入学の申請を行えば、希望する学校へ通学することもできます。

通学区域外入学(特例制度)

保護者の意向に配慮するとともに、児童生徒の具体的な事情に応じて区域外の学校への入学が可能です。
※毎年8月下旬から9月上旬頃、新入学児童生徒の保護者へ、通学区域についての通知および特例制度(通学区域外入学)の案内文書を送ります。

小学校へ入学するとき

  1. 入学する小学校についての通知(入学する前年8月下旬)
    通学区域の小学校についての通知を送ります。
  2. 就学児健康診断(入学する前年10月~11月)
    入学予定の学校から日時と場所を指定した案内文書が送られます。
  3. 入学通知書(1月上旬)
    市から入学する学校を指定した通知書を送ります。
  4. 入学説明会(2月頃開催)
    小学校から案内文書が送られます。

次のような場合は、教育委員会へ早めにご連絡ください。

  • 就学児健診の案内や入学通知書が届かない場合や内容に誤りがあるとき
  • 心身に障がい等があり、入学に不安があるとき
  • 入学前に、市外への転出予定があるとき

中学校へ入学するとき

  1. 入学する中学校についての通知(入学する前年9月上旬)
    通学区域の中学校についての通知を小学校経由で送ります。
  2. 入学通知書(1月上旬)
    入学する中学校を指定した通知書を小学校経由で送ります。
  3. 入学説明会(2月頃開催)
    中学校から案内文書が送られます。

小・中学校の転校について

市外からの転入

住所どおりの通学区域の学校へ転入する場合

転出時、転出する学校から発行された書類(「在学証明書」「教科書の給与証明書」等)を、転入する学校へ提出してください。
※教育委員会での手続きはありません。

通学区域外の学校への転入を希望する場合

  1. 教育委員会で通学区域外通学の申請をしてください。
  2. 転入する学校へ、転出する学校から発行された書類(「在学証明書」「教科書の給与証明書」等)を提出してください。

市内で転居したとき 

転居先の通学区域の学校へ転校する場合

転居前に通学していた学校から転校に必要な書類を発行してもらい、その書類を転入先の学校へ提出してください。
※教育委員会での手続きはありません。

転居後も、転居前の通学区域の学校にそのまま通学したい場合

教育委員会へ通学区域外通学の申請をしてください。


関連サイト

豊後高田市ホームページバナー

アンジュ・ママン<外部リンク>

大分県子育て支援ポータルサイト子育てのタネ<外部リンク>

豊後高田市立図書館<外部リンク>

豊後高田市移住支援サイト<外部リンク>

豊後高田市ふるさと納税サイト<外部リンク>

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豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>