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未熟児養育医療の給付

ページID:0001883 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃん(未熟児)が特別な医療を必要とする場合、国と県と市が医療の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。

申請について

特別な医療が必要とされる場合は、医療機関から「養育医療意見書」が発行されます。
お子さんの出生後1か月以内に、お子さんの住所地の市町村で申請してください。

※特別な医療の有無については、お子さんを担当する医師にご確認ください。

対象者

次のいずれかの状態で生まれ、入院による養育が必要な未熟児

  • 出生時の体重が2,000グラム以下
  • 在胎週数:35週未満
  • 先天異常(育成医療の適用でないもの)
  • 重症仮死
  • 呼吸不全
  • 重症黄疸
  • 低血糖
  • けいれんその他の神経学的異常等
  • その他未熟性に起因する異常

必要なもの

 

申請後の流れ

  • 養育医療の給付が決定されると、市から決定通知書や医療券等の書類を郵送しますので、指定医療機関へ提示してください。
  • 決定通知書に記載されている「負担金徴収基準月額」は、子ども医療費助成事業の対象です。「子ども医療費受給資格者証」を医療機関窓口に提示すれば、保護者が負担する必要はありません。
  • 保険対象外のもの(オムツ代など)は支払いが必要です。
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