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未熟児養育医療の給付
未熟児養育医療とは、からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで、特別な医療を必要とする場合、母子保健法に基づき医療費の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
申請について
医療機関から発行される「養育医療意見書」を持参して、赤ちゃんの出生後1か月以内に申請してください。給付決定後、医療券が発行されますので、医療機関に提出してください。
対象者 |
給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、次に掲げるいずれかの状態を有しているものとする。
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必要なもの |
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未熟児養育医療負担金について
養育医療の給付が決定されると、医療機関では医療費の自己負担分を支払う必要はありませんが(保険対象外のオムツ代などは支払が必要です)、世帯の所得に応じて、未熟児養育医療負担金が決定されます。この負担金は、子ども医療費助成事業の対象となります。